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密輸品と金又は白金の地金の消費税法改正のお知らせ

金又は白金の地金と密輸品の消費税改正2109.4.1

1.密輸品と知りながら行った課税仕入れに係る仕入れ税額控除の制限

適用開始:平成31年4月1日以降に課税仕入れから適用

2.金又は白金の地金の課税仕入れを行った場合の本人確認書類の保存

適用開始:令和元年10月1日以降に行う課税仕入れから適用

※詳しくは、国税局HPの「消費税法改正のお知らせ(平成31年4月)」のページをご覧ください。

 

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